はじめての求人掲載の際の注意点

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2019.08.15 12:44




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はじめての求人掲載の際の注意点

人手が足りない時に、さっと求人を出せるのが理想的ですが、掲載する前にいくつか法律上気をつけておくべきポイントがあります。

 

はじめての求人掲載でもポイントが押さえられるように簡単にまとめました。大きな原則は三つあります。

そんなに難しくはありませんので、ぜひご一読ください。

 

 

 

 

①最低賃金を下回らない!

最新の地域別最低賃金をご確認の上、求人情報を掲載しましょう。改定されることもあるので、新たに求人を出す際には、必ず厚生労働省のサイトで最低賃金を確認しておきましょう。

 

外部リンク:厚生労働省ホームページ 最低賃金(最終改定 平成30年10月)
ちなみに現在の最低賃金は以下のようになっています。

 

平成30年度地域別最低賃金改定状況(2019.8.15現在)

 

都道府県名 最低賃金時間額【円】 発効年月日
北海道 835 (810) 平成30年10月1日
青  森 762 (738) 平成30年10月4日
岩  手 762 (738) 平成30年10月1日
宮  城 798 (772) 平成30年10月1日
秋  田 762 (738) 平成30年10月1日
山  形 763 (739) 平成30年10月1日
福  島 772 (748) 平成30年10月1日
茨  城 822 (796) 平成30年10月1日
栃  木 826 (800) 平成30年10月1日
群  馬 809 (783) 平成30年10月6日
埼  玉 898 (871) 平成30年10月1日
千  葉 895 (868) 平成30年10月1日
東  京 985 (958) 平成30年10月1日
神奈川 983 (956) 平成30年10月1日
新  潟 803 (778) 平成30年10月1日
富  山 821 (795) 平成30年10月1日
石  川 806 (781) 平成30年10月1日
福  井 803 (778) 平成30年10月1日
山  梨 810 (784) 平成30年10月3日
長  野 821 (795) 平成30年10月1日
岐  阜 825 (800) 平成30年10月1日
静  岡 858 (832) 平成30年10月3日
愛  知 898 (871) 平成30年10月1日
三  重 846 (820) 平成30年10月1日
滋  賀 839 (813) 平成30年10月1日
京  都 882 (856) 平成30年10月1日
大  阪 936 (909) 平成30年10月1日
兵  庫 871 (844) 平成30年10月1日
奈  良 811 (786) 平成30年10月4日
和歌山 803 (777) 平成30年10月1日
鳥  取 762 (738) 平成30年10月5日
島  根 764 (740) 平成30年10月1日
岡  山 807 (781) 平成30年10月3日
広  島 844 (818) 平成30年10月1日
山  口 802 (777) 平成30年10月1日
徳  島 766 (740) 平成30年10月1日
香  川 792 (766) 平成30年10月1日
愛  媛 764 (739) 平成30年10月1日
高  知 762 (737) 平成30年10月5日
福  岡 814 (789) 平成30年10月1日
佐  賀 762 (737) 平成30年10月4日
長  崎 762 (737) 平成30年10月6日
熊  本 762 (737) 平成30年10月1日
大  分 762 (737) 平成30年10月1日
宮  崎 762 (737) 平成30年10月5日
鹿児島 761 (737) 平成30年10月1日
沖  縄 762 (737) 平成30年10月3日
全国加重平均額 874 (848)

※括弧書きは、平成29年度地域別最低賃金

 

今後の最低賃金動向

例えば、2019年7月3日、東京労働局長から東京地方最低賃金審議会に対し、諮問を行い、審議の結果、8月5日、現行の最低賃金の時間額985円を28円引上げ(引上げ率2.84%)て、1,013円に改正することが適当である旨の答申を行ったと、厚生労働省が2019年8月5日に公表しています。

今後、最低賃金が改訂されることが予想されますので、ニュースや、などで最新の情報を確認しておきましょう。

参考リンク 厚生労働省 東京労働局 2019年度報道発表

 

 

 

②年齢・性別・人種・国籍を限定する表現は原則NG!

年齢、性別、人種、国籍を限定する表現は禁止されています。

男女雇用機会均等法第5条において、事業主は、労働者の募集・採用において性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならないと規定されています。

 

 

【国籍・人種】

 

例えば、英語が話せる方を採用したい際の求人掲載への誤った表記は

 

× アメリカ人

 

英語が話せる方を採用したい際の求人掲載への正しい表記は

 

◎ 英語を母国語とする方

 

日本語が話せる方を募集したい時も同様で、

×日本人

◎日本語を母国語とする方

 

となります。言語に関しては、日本語、外国語どちらも職場で重要になってくる項目だと思われますので、適切な表現を心がけましょう。

 

 

 

【年齢】

年齢の表記をしてはいけない決まりがありますが、一部例外があります。(雇用対策法施行規則第1条の3第1項) 例外は以下の通りになります。例えば、例外の⑤でいうと、ドラマの子役を募集したい時、60歳の方では難しいですよね、そのような場合に適応されます。

その他にも例外はありますので、事業主の方は最新の情報をご確認ください。

参考リンク 厚生労働省  募集・採用における年齢制限禁止について

 

 例外①〜⑥

①定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の

定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

 

②労働基準法その他の法令の規定により年齢制限が設けられて

いる場合

 

③長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期

間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

  1. 対象者の職業経験について不問とすること
  2. 新卒者以外の者について、新卒者と同等の処遇にすること(※)

を要件として、新卒者をはじめとした若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合には、例外的に上限年齢を定めることが認められます。

 

④技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働

者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、 期間

の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合

 

⑤芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合

 

⑥60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する

施策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象とな

る者に限定して募集・採用する場合

 

 

【性別】

性別も記載してはいけない決まりになっています。

例えば、「若い女性の看護師さんを募集したい」と思っていても、書いてしまえばアウトです。十分にお気をつけください。

 

 

 

③法律を遵守した労働時間・休日・休憩時間に!

昨今は働き方改革、医師の過労死ラインを超えた労働時間など、世間的にも労働時間に敏感になっています。事業者としても、慎重に労働時間・休日・休憩時間を配慮して決定しましょう。

 

 

 

労働時間

1日の労働時間は8時間以内、1週間の労働時間は40時間以内と法律で定められています(法定労働時間、労働基準法第32条)。

 

 

変形労働時間制

変形労働時間制は労働基準法第32条の2~第32条の5で定められています。

期間ごとに、1か月単位、1年単位の変形労働時間制、1週間以内の非定型的変形労働時間制、

また労働者が自分で始業時刻、終業時刻を決定できるフレックスタイム制が定められています。

変形労働時間制を導入するには、就業規則や労使協定を定めておくなど要件を満たさなければなりません。妊産婦や育児・介護を行う人には適用制限がありますので導入の際には、慎重に社労士などの専門家に相談して行うのが無難でしょう。

 

 

時間外労働と36協定

法定労働時間を超えて働かせる場合には、あらかじめ従業員の過半数代表者または労働組合との間に、「36協定(サブロク協定)」と呼ばれる、「時間外労働・休日労働に関する協定」を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります(労働基準法第36条)。

 

 

休憩時間

休憩時間も法律で定まっています。

1日の労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも60分の休憩が必要です。(労働基準法第34条)

参考リンク 厚生労働省 労働条件・職場環境に関するルール

 

 

休日

休日も法律で定まっており、毎週少なくとも1回、もしくは4週間で4日以上の休日を与える必要があります。(法定休日、労働基準法第35条)

 

 

年次有給休暇

年次有給休暇に関しては、労働基準法第39条で定められています。

半年間継続して雇用されている労働者は、全労働日の8割以上の出勤で、10日間の年次有給休暇を取得できます。さらに勤続年数が増えていくと、8割以上の出勤の条件を満たしている限り、1年ごとに取れる休暇日数は増えていきます。(20日を上限とする)

週所定労働時間が30時間未満の労働者にも年次休暇が定められています。週1〜週4日勤務でのパート職員などを雇用している際も忘れずに確認しておきましょう。

 

 

 

求人掲載の注意点まとめ

 

求人掲載の際に気をつけるべきことは、いたってシンプルです。

基本的に差別的な表現がないか、金額・時間・日数で法律を守っているか、すなわち労働者にとって差別的であったり、不利な条件になっていないか、労働者の立場に立って一歩止まって考えると気づけるような内容です。

労働者にとっても、全員に対して、偏見や差別がなく、広い視線を持って迎えてくれる事業者の方が魅力的ですよね。

こちらの記事で、求人の際には守るべき基本があることと概要をお分りいただけたかと思いますが、事業主となる院長先生は、一度は、厚生労働省のホームページを目を通しておくべきでしょう。

また、初めての雇用の際は社労士さんなど専門家に相談するのも手です。

 

 

雇用・労務についてさらに詳しく知りたい方はこちらの記事もどうぞ!

院長が雇用を成功させるコツ・「働き方改革」を意識した労務上の注意点

 

 

 

 

 

 




 

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