【保存版】オンライン診療の始め方・届出・必要設備・主要サービスまとめ
2020.04.30 15:54
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(こちらは医療関係者・医療機関開業者向けの記事です。)
皆さんは、オンライン診療を導入していますか?今回は、オンライン診療をまだ導入していない医療機関向けにオンライン診療についての基本と導入方法や主要サービスをご紹介します。
これからオンライン診療を導入する医院向けに、何を用意して、どう手続をすればいいか、どのサイトで調べればよいか、このページを読むだけですぐにわかるようにまとめました。
オンライン診療は、算定できる点数などが限られているため、医院にとってのメリットは現状の制度では決して大きくはなさそうですが、患者さんにとっては忙しい時に手軽に利用できるようになるなどプラスの印象を与えることができます。
また、2020年現在、新型コロナウィルス感染症拡大で自粛が要請されている間は非常にニーズが高まるといえるでしょう。
情報は更新される可能性がありますので、必ず厚生労働省のサイト等で最新情報をご確認ください。
(2021/3/18記事更新 kakari for Clinic情報追加)
<オンライン診療の最新情報配信を受け取りたい方はこちら(最新情報メール配信/不定期)>
オンライン診療とは?
オンライン診療の定義
厚生労働省 オンライン診療の適切な実施に関する指針 によると
オンライン診療は、“遠隔医療のうち、医師-患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察及び 診断を行い診断結果の伝達や処方等の診療行為を、リアルタイムにより行う行為。”と定義されています。
オンライン診療についてくわしくはこちらの記事にまとめています。
オンライン診療とは?定義、医療相談との違い、オンライン診療医療機関の実際
オンライン診療とオンライン医療相談(遠隔健康医療相談)の違い
医師によるオンライン診療では、医師による診断や薬剤の処方、すなわち「診療行為」が可能ですが、オンライン医療相談(遠隔健康医療相談)では、相談者の個別的な状態を踏まえた診断など具体的判断は伴わないものであり、患者個人の心身の状態に応じた必要な医学的助言を行う行為にとどまります。
新型コロナウィルスの影響によるオンライン診療の規定変更
新型コロナウィルスの影響で、従来必要な研修が、事態収束までは研修不要に。
2020年4/10の事務連絡で、新型コロナウイルス感染症の拡大下、収束するまでは、受講せずともオンライン診療が可能になりました。以下をご確認ください。
指針において、2020 年4月以降、オンライン診療を実施する医師は、厚生労働省が定める研修を受講しなければならないとされており、オンライン診療及び本事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医師は当該研修を受講することが望ましいが、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況に鑑み、本事務連絡による時限的・特例的な取扱いが継続している間は、当該研修を受講していない医師が、オンライン診療及び本事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施しても差し支えないこと。なお、感染が収束して本事務連絡が廃止された場合は、指針に定めるとおり、研修を受講した医師でなければオンライン診療を実施できないことに留意すること。
「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(令和2年4月10日事務連絡)」(厚生労働省)より引用。
オンライン診療が出来る要件は?
オンライン診療に関しては、初診、再診、処方の可否、ビデオ通話が必須かなど、いくつか規定や制限があります。
オンライン診療・オンライン受信推奨・遠隔健康医療相談(医師・医師以外)の実施可能な行為比較表
表:作成 Dspace (参考: 厚生労働省 オンライン診療の適切な実施に関する指針
別添 オンライン診療・オンライン受診勧奨・遠隔健康医療相談で実施可能な行為(対応表)を元に作成)
オンライン診療ー初診はできない
厚生労働省 オンライン診療の適切な実施に関する指針では、基本的には初診では、対面による診療を行っていることとされています。
また、急病急変患者については、原則として直接の対面による診療を行うこととされています。
初診でもオンライン診療が許容される例外
基本的には初診では、対面による診療をすることとされていますが、禁煙外来、緊急避妊の場合、など例外的な対応が許容されるものもあります。
また、僻地など医師が一人しかいない場所で二次医療圏内における 他の医療機関の医師が初診からオンライン診療を行うなどは許容されるなどの例外もあります。
患者が医師といる場合のオンライン診療も、患者といる医師から十分な情報が提供されている場合は、初診であってもオンライン診療を行うことが 可能であるとされています。
また、2020年の新型コロナウィルスの場合に、初診でもオンライン診療認められるようになるなど社会情勢によっても特例が設けられる場合もあります。しかし条件などもありますので、必ず詳細を確認しておきましょう。
オンライン診療ー施設の基準
・厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関
・緊急性のある場合に対面診療できること
・1ヶ月のオンライン診療の算定が1割以下であること
厚生労働省 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(P18)で以下のように記載されています。
第2の6 オンライン診療料
1 オンライン診療料に関する施設基準
(1) 厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること。
(2) オンライン診療料の算定を行う患者について、緊急時に概ね 30 分以内に当該保険医療機関が対面による診察が可能な体制を有していること。(ただし、区分番号「B001」の 「5」小児科療養指導料、区分番号「B001」の「6」てんかん指導料又は区分番号「B 001」の「7」難病外来指導管理料の対象となる患者は除く。)
(3) 当該保険医療機関において、1月当たりの区分番号「A001」再診料(注9による場合 は除く。)、区分番号「A002」外来診療料、区分番号「A003」オンライン診療料、 区分番号「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び区分番号「C001-2」在宅患者訪 問診療料(Ⅱ)の算定回数に占める区分番号「A003」オンライン診療料の算定回数の割合が1割以下であること。
2 届出に関する事項 オンライン診療料の施設基準に係る届出は、別添7の様式2の5を用いること。
オンライン診療ー算定の基準
オンライン診療には、算定の基準が細かく定められています。
①オンライン診療料(月1回) 70点
②オンライン医学管理料 100点に当該期間の月数を乗じて得た点数 (月1回)
※前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間が2月以内の場合に限り
※特定管理料等と同月算定不可
③オンライン在宅管理料 100点 (3ヶ月連続は不可)
以下にそれぞれ規定されている記載を引用記載します。
オンライン診療料
A003 オンライン診療料(月1回) 70点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 しているものとして地方厚生局長等に届け出 た保険医療機関において、継続的に対面によ る診察を行っている患者であって、別に厚生 労働大臣が定めるものに対して、情報通信機器を用いた診察を行った場合に、患者1人に つき月1回に限り算定する。ただし、連続する3月は算定できない。
注2 区分番号A000に掲げる初診料、区分番 医科-基本診療料-10/47 号A001に掲げる再診料、区分番号A00 2に掲げる外来診療料、区分番号C001に 掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は区分番号C 001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を 算定する月は、別に算定できない。
厚生労働省「医科-基本診療料」-9/47より引用
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000193524.pdf
オンライン医学管理料
第1部 医学管理等
【通則の新設】 (新設) 通則別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医 療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者 であって入院中の患者以外のもの(初診の患者を 除く。)に対して、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料、区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料、区分番号B001の6に掲 げるてんかん指導料、区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料、区分番号B001の27 に掲げる糖尿病透析予防指導管理料、区分番号B 001-2-9に掲げる地域包括診療料、区分番 号B001-2-10に掲げる認知症地域包括診療料又は区分番号B001-3に掲げる生活習慣病管理料(以下この通則において「特定管理料等」 という。)を算定すべき医学管理を継続的に行い 、当該医学管理と情報通信機器を用いた診察を組み合わせた治療計画を策定し、当該計画に基づき 、療養上必要な管理を行った場合は、前回受診月の翌月から今回受診月の前月までの期間が2月以内の場合に限り、オンライン医学管理料として、 100点に当該期間の月数を乗じて得た点数を月1回に限り算定する。ただし、オンライン医学管理料は、今回受診月に特定管理料等の所定点数と併せて算定することとし、オンライン医学管理料に係る療養上必要な管理を行った月において、特定管理料等を算定する場合は、オンライン医学管理料は算定できない。
厚生労働省「医科-医学管理等」1/18-2/18より引用https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000193524.pdf
オンライン在宅管理料
C002 在宅時医学総合管理料(月 1回)
注12 1のイの( 3 )若しくはロの( 3 )、2のハ又は3 のハの場合であって、別に厚生労働大臣が定 める施設基準に適合しているものとして地方 厚生局長等に届け出た保険医療機関において 、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、情報通信機器を用いた診察(訪問診療と同日 に行う場合を除く。)による医学管理を行っている場合に、オンライン在宅管理料として100点を所定点数に加えて算定できる。ただし、連続する3月は算定できない。
厚生労働省「医科-在宅医療」-11/30 より引用
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000193524.pdf
自費(保険外)診療のオンライン診療の規定
保険外診療に関して詳細な言及があるガイドラインはほとんど見受けられません。(2020年4月現在弊社調べ)
しかし、厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A 平成 30 年 12 月作成にて、
Q.本指針は、保険診療のみが対象ですか?
本指針は、保険診療に限らず自由診療におけるオンライン診療についても適用されます。
とされています。そのため、自費診療でも、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(厚生労働省)を確認の上でオンライン診療を実施しましょう。
オンライン診療開始に必要な手続き・届け先
オンライン診療を診療科目として開始するには、「基本診療料の施設基準等に係る届出書」を提出し、承認される必要があります。
オンライン診療料 (オン診)は、新たに施設基準が創設されたことにより、平成 30 年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なものに指定されています。 *1
届出先
届出は、保険医療機関が所在する都県を管轄する事務所に、1部提出します。(保険医療機関において写しを適切に保管する必要があります。)
事務処理後に受理通知書が送付されます。
郵送か直接提出かは管轄の事務所で確認してください。(郵送のみの場合もあり)
届出書類
新規届け出の場合、以下の別添7および、様式2の5を提出します。
別添7(オン診)(PDF:39KB)
様式2の5(PDF:32KB)
(関東信越厚生局 基本診療料の届出一覧(平成30年度診療報酬改定 整理番号1-11 オン診 オンライン診療料) より
届出の締め切り
“各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定する。”*とされています。
(例) 5月1日受付→5月1日から算定可能。5月2日受付→6月1日から算定可能。
*厚生労働省 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成30年 3月 5 日)より引用
オンライン診療の研修
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」において、オンライン診療を実施する医師は、厚生労働省が定める研修を受講することとされています。
緊急避妊に係る診療については、一定の要件に加え、産婦人科医又は厚生労働省が指定する研修を受講した医師が、初診からオンライン診療を行うことは許容されうることとされています。
このオンライン診療研修は、無料で、オンライン(e-learning)でいつでも受講でき、医師がオンライン診療を実施する際に必須とされる、指針や情報通信機器の使用、そして情報セキュリティ等に関する知識の習得を目的としています。
動画・テキストの閲覧後、演習問題を回答する形式です。
オンライン診療研修・緊急避妊薬の処方に対する研修 申し込みURL
https://telemed-training.jp/entry
■オンライン診療研修の申込みに必要な項目
研修の申込みに必要な項目は、以下になります。
医籍登録番号の記載が必要なので、記入間違いがないよう、医師等資格確認検索システムで登録内容を確認後、申請するよう記載されています。
必須項目
名前(漢字・カナ)
性別
生年月日
メールアドレス
医籍登録番号
医療機関情報(医療機関名(カナ)・住所・電話番号・診療科)
任意項目
医師資格証ID
携帯電話番号
携帯メールアドレス
【注意】新型コロナウィルスの影響で、事態収束までは研修不要に。
冒頭にも示した通り、2020年4/10の事務連絡で、新型コロナウイルス感染症の拡大下、収束するまでは、受講せずともオンライン診療が可能になりました。
この記事の、新型コロナウィルスの影響によるオンライン診療の規定変更の見出しの部分をご確認ください。
オンライン診療に必要な設備・環境・人材
ここでは保険医療機関がオンライン診療を開始するのに必要な設備・環境・人材をまとめます。
オンライン診療に必要な環境
・オンライン診療科の届出を申請した医療機関
・オンライン診療システム(予約管理・オンライン決済・ビデオ通話・記録・薬の配送など薬局との提携環境)
オンライン診療に必要な人材
医師国家資格保有者で、オンライン診療を行う医師向けの研修・緊急避妊薬の処方に関する研修を受講したもの。(歯科診療の場合は、歯科医師国家資格保有者)
オンライン診療に必要な設備
インターネット
デバイス(PC/タブレット/スマホ) ・マイク・カメラ
+α 背景スクリーン
オンライン診療の手順(新型コロナ感染症時期)
①事前の予約
電話、ホームページ等で予約
支払方法の確認。(⇐予約時に決済情報を取得出来るとスムーズ)
②診療
診療開始
医療機関側から発信し、オンラインで接続して、診療開始。
本人確認
診療
③診療後
【精算手続き】
領収証と明細書をFAX、電子メール又は
郵送等により無償で患者に交付します。
初診の患者を診療した場合は、所定の調査票※に必要事項を記入し、月に一度取りまとめて都道府県庁へ報告します。
※所定の調査票 =新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の 時限的・特例的な取扱いについて P10 別添1 https://www.mhlw.go.jp/content/000621247.pdf
【患者に医療機関への来訪を推奨する場合】
医療機関で診療。
【薬の処方をする場合】
・患者の希望する薬局に、処方箋を送付。
処方箋を発行する際に、患者が電話等による服薬指導等を希望する場
合は、備考欄に「0410対応」と記載し、患者が希望する薬局に処方箋
情報をFAX等で送付。(処方箋原本は可能な時期に薬局に郵送等で送付)。
オンライン診療向けサービス
オンライン診療の導入に便利な、オンライン診療サービスも多々増えてきています。
神奈川県保険医協会の2018 年12 月の調査(回答医療機関 493 件)によると、オンライン診療のシステムのシェアは
1位 CLINICS (クリニクス)(㈱メドレー) 41.4%(118 名)
2位 curon (クロン)(㈱MICIN) 15.1%(43 名)
3位 YaDoc (㈱インテグリティ・ヘルスケア) 8.1%(23 名)
4位 ポケットドクター (㈱オプティム&MRT㈱) 6.0%(17 名)
となっており、シェアの7割はこの4 社で占めらていました。
以下に、シェア上位の4つのサービスとこれから新規でリリースされるオンライン診療サービスの特徴をご紹介します。
(本記事と各企業とは一切関係ありません。ホームページ等でインターネット上で公開されている情報を元にまとめています。)
CLINICS(クリニクス)
【運営企業】㈱メドレー
【URL】https://clinics-cloud.com/online/
【料金】要問合せ
【特徴】
シェアNo.1のオンライン診療サービス。
2018年度「日経優秀製品サービス賞」において「最優秀賞」受賞。
「GOOD DESIGN AWARD 2019」において「BEST100」に選出。
同サービスが提供している電子カルテシステム「CLINICSカルテ」やオンライン予約システム「CLINICS予約」と組み合わせることにより、予約からレセプトまでの一括管理が可能となる。
具体的には、CLINICSアプリによる予約管理・患者予約時のオンライン問診・オンライン診療・オンライン決済まで一括してオンライン上でおこなうことができる。
オンライン診療においては、患者とのチャットのやり取りや診療に必要なファイルの送受信も可能。
サポート体制も充実しており、医療機関向けのサポートはもちろんのこと、患者向けのサポートデスクも完備されている。
CURON
【運営企業】㈱MICIN
【URL】https://curon.co/
【料金】初期費用・月額利用料は無料。事務手数料(決済手数料込み)は患者負担額の4%
【特徴】
初期費用・月額利用料ともに完全無料のオンライン診療サービス。
唯一必要となる事務手数料(クレジットカード支払い時の決済手数料込み)も患者負担額の4%と、コストパフォーマンスに優れている。
診療予約・オンライン問診・ビデオ通話による診察など基本的な機能に加え、患者のヘルスデータ管理やオンラインでのクレジットカード決済にも対応。
配送関連のサービスが充実しているのも特徴。
院内処方の場合、宛名ラベルの自動出力や自動集荷依頼、追跡サービス(配送状況の確認)の利用など、患者への医薬品や処方箋の配送時にも活躍する。
また、きりんカルテシステム株式会社の「カルテZERO」やオムロンの血圧計との連携も可能。
連携できる医療機器は今後も拡大予定。
YaDoc
【運営企業】㈱インテグリティ・ヘルスケア
【料金】
①クリニックプラン:導入費用無料/ 月額利用料¥30,000
②病院プラン:要問合せ
【特徴】
疾患管理システムを活用したオンライン診療サービス。
オンライン問診・オンライン診療はもちろんのこと、日ごろから患者の状態変化を観察できる「モニタリング機能」を備えているのが特徴。
日々の状態変化を継続的に観察することが必要な患者へ、きめ細やかなサポートを実施することができる。
モニタリング機能では、主に患者の体重・血圧・脈拍・呼吸数・SpO2・HbA1c・体温・血糖値・歩数・消費カロリー・水分摂取量・飲酒量・喫煙本数・食事記録などを把握することが可能。
「クリニックプラン」の導入費用に関しては無料。
現在、コロナウィルス感染拡大防止策の一環としてオンライン診療サービス導入に関しての情報をまとめた特設コンテンツを公開している。
ポケットドクター
【運営企業】㈱オプティム&MRT㈱
【URL】https://www.pocketdoctor.jp/med/
【料金】※現在コロナウィルス感染拡大対策支援として無償提供中
①トライアルプラン:2ヶ月無料
②ゴールドプラン:月額利用料¥30,000
【特徴】
2020年9月6日までオンライン診療サービスを医療機関へ無償提供中。
(2020.02.28プレスリリース 新型コロナウイルス感染症対策の基本方針を受け、「オンライン診療ポケットドクター」を医療機関に無償提供)
業界トップクラスの医師紹介実績を誇るオンライン診療サービス(医師紹介実績100万件以上)。
経済産業省主催「第1回ジャパン・ヘルスケア ビジネスコンテスト2016」において「グランプリ」を受賞。
重症化予防等のための紹介可能な医療ネットワークも充実しており、全国1万の施設と連携している。
スマートフォンに慣れていない方でも操作しやすいシンプルなシステム設計。
患者側はアプリを用い予約から診療、決済までをオンラインで利用可能。
オムロン社製の血圧計など、多数のヘルスケア機器との連携も可能。
「ゴールドプラン」を導入すれば、患者へのオンライン診療導入周知の補助や想定患者への提案補助など、包括的なコンサルテーションもおこなってくれる。
kakari for Clinic
【運営企業】メドピア株式会社
【URL】https://kakari-for-clinic.jp/
【料金】フリープラン 無料/かかりつけプラン ¥9,800(税別)
【特徴】
医師12万人が参加する医師専用コミュニティサイト「MedPeer」を運営するメドピア株式会社が運営する2020年9月リリースの新規サービス。
クリニックPR・診療予約・チャット・オンライン診療の機能で患者さんと医療機関のつながりを支えるオンライン診療サービスです。患者さんは、アプリでサービスを利用します。
メドピアは、薬局向けかかりつけ薬局化支援サービス「kakari」のオンライン服薬指導機能もリリースしているため、包括的なサービスが期待できます。
オンライン診療に関する公的ホームページリンク集
■厚生労働省 オンライン診療に関するホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html
■厚生労働省 オンライン診療の適切な実施に関する指針
https://www.mhlw.go.jp/content/000534254.pdf
■厚生労働省 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについてhttps://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/h30/documents/30kihontuuti.pdf
■厚生労働省「医科-医学管理等」1/18-2/18
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000193524.pdf
■厚生労働省 オンライン診療研修・緊急避妊薬の処方に対する研修 申し込みURL
https://telemed-training.jp/entry
■厚生労働省 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A 平成 30 年 12 月作成
https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/000473058.pdf
【新型コロナウィルス関連のオンライン診療に関するリンク】
■厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00014.html
■厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(令和2年4月10 日事務連絡)
https://www.mhlw.go.jp/content/000621247.pdf
■厚生労働省 医療機関が電話やオンラインによる診療を行う場合の手順と留意事項 (※新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた時限的取扱いに基づき 診療を行う場合のマニュアル)
https://www.mhlw.go.jp/content/000624983.pdf
■厚生労働省 資料(PDF)「電話・オンラインによる診療がますます便利になります」
https://www.mhlw.go.jp/content/000621727.pdf
令和2年4月10日事務連絡「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的特例的な取扱について」をわかりやすく説明したリーフレット。
まとめ
<オンライン診療の最新情報配信を受け取りたい方はこちら(最新情報メール配信/不定期)>
今回は、医療関係者向けにオンライン診療を始める手順をまとめました。
新型コロナウィルス感染症拡大下(2020年4月現在)で、不要不急の外出が自粛されているので、オンライン診療のニーズは高まってくることと予想されます。
オンライン診療サービスも、各社のキャンペーンなども加味すると導入コストはさほど高くはないので、導入を検討したことのある方は、導入にはいい時期かもしれません。
オンライン診療に関心のある医療機関・医師の方は、新着記事など役立つ情報を配信致しますので以下よりお申し込みください。(無料)
<オンライン診療の最新情報配信を受け取りたい方はこちら(最新情報メール配信/不定期)>
オンライン診療に関心のある方は、こちらの記事もぜひお読みください。
オンライン診療とは?定義、医療相談との違い、オンライン診療医療機関の実際
参考
見出し 「オンライン診療に関する公式ホームページリンク集」に記載のホームページ
施設基準等の届出に関するよくあるご質問 【医科・歯科】 関東信越厚生局 東京事務所
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/bu_ka/tokyo/000086319.pdf
ライター
Dspace編集 + 提携ライター(「オンライン診療向けサービス」部分 調査・まとめ)
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