【クリニック・歯科医院開業】令和元年最新版!助成金も出て、スタッフのモチベーションアップにも繋がる!キャリアアップ助成金とは?

【クリニック・歯科医院開業】令和元年最新版!助成金も出て、スタッフのモチベーションアップにも繋がる!キャリアアップ助成金とは?

2019.11.05 11:25




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この記事をご覧の皆さんの中には、補助金とは違うキャリアアップ助成金は一般企業だけでなく、クリニックや歯科医院にも給付されるのか?、という疑問を抱いている人もいるのではないでしょうか。

キャリアアップ助成金は、非正規の従業員の雇用の際に厚生労働省により交付され、非正規の従業員であれば歯科医院で働く歯科医師、歯科衛生士医師、歯科衛生士、またクリニックで働く看護師、薬剤師、薬剤師、受付、医療事務の雇用の際にも給付されます。

そこで、今回の記事では、上記の疑問について解説していきます。

キャリアアップ助成金とは?

キャリアアップ助成金とは、厚生労働省のホームページによると以下のように定められています。

 

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期契約労働者等」という。)の企業内でのキャリアアップを促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。

本助成金は次の7つのコースに分けられます。

1 有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成する「正社員化コース」
2 有期契約労働者等の賃金規定等を改定した場合に助成する「賃金規定等改定コース」
3 有期契約労働者等に対し、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を新たに規定し、適用した場合に助成する「健康診断制度コース」
4 有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、適用した場合に助成する「賃金規定等共通化コース」
5 有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に助成する「諸手当制度共通化コース」
6 労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を講じ、新たに被保険者とした有期契約労働者等の基本給を増額した場合に助成する「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」
7 短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、当該労働者が新たに社会保険適用となった場合に助成する「短時間労働者労働時間延長コース」

 

また、短時間労働者の週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、当該労働者が新たに社会保険適用となった場合も、労働者の手取り収入が減少しないように2または6と併せて実施することで一定額を助成”

 

引用:厚労省 キャリアアップ助成金https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

 

すなわち、「キャリアアップ助成金」とは、クリニックや歯科医院でいえば、クリニックや歯科医院で雇用している非正規の従業員と正規の従業員との福利厚生、経済面での格差を一定条件の下是正するための助成金のことです。

 

キャリアアップ助成金の申請要件チェックリスト。クリニック・歯科医院も申請できるか?

キャリアアップ助成金の受給要件には以下のようなものがあります。まずは、あてはまるかチェックしてください。

 

キャリアアップ助成金申請要件チェックリスト

 

雇用保険適用事業所の事業主である

②雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主である

③雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働 局長の受給資格の認定を受けた事業主(※)である

(※ キャリアアップ計画書は、コース実施日までに管轄労働局長に提出。

※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任は不可。 )

④該当するコースの措置に係る対象労働者に対する賃金の支払い状況等を明らかにする 書類を整備している事業主である

キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主である

 

 

参考 厚労省 キャリアアップ助成金のご案内 p5より https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000527143.pdf

 

他にも詳細な規定や注意事項がありますので、必ず要項をご確認ください。

 

クリニック・歯科医院のためのキャリアアップ助成金の活用方法

キャリアアップ助成金の中でも、クリニックや歯科医院の雇用で該当しやすいキャリアアップ助成金のコースは、

 

1 有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成する「正社員化コース」

2 有期契約労働者等の賃金規定等を改定した場合に助成する「賃金規定等改定コース」

7 短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、当該労働者が新たに社会保険適用となった場合に助成する「短時間労働者労働時間延長コース」

 

でしょう。

 

受付、医療事務、看護師や歯科衛生士などをパートで雇用することも多いと思われますが、

上記のコースは、クリニックや歯科医院で雇用している非正規の従業員に適用する場合には、どのように適用されるのか、以下で説明していきます。

 

・正社員化コース

 

正社員化コースの規定内容は、以下のようになります。

 

大企業 中小企業
①有期 → 正規      57万円(72万円) 42万7500円(54万円)
②有期 → 無期 28万5000円(36万円) 21万3750円(27万円)
③無期 → 正規 28万5000円(36万円) 21万3750円(27万円)
注意点 ( )内のものは生産性の向上が認められた場合の額になります。 1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで

(①~③すべて合算して)

 

例えば中小規模のクリニックや歯科医院で非正規の従業員を3名雇用している場合には、以下の額の給付金が受けられます。

 

通常の場合 生産性の向上が認められた場合
①有期 → 正規
42万7500円×3=128万2500円 54万円×3=162万円
②有期 → 無期
21万3750円×3=64万1250円 27万円×3=81万円
③無期 → 正規  21万3750円×3=64万1250円 27万円×3=81万円

 

・賃金規定等改定コース

 

賃金規定等改定コースの規定内容は、以下のようになります。

 

① すべての有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合

 

対象労働者数 大企業 中小企業
①1~3人
95000円(12万円) 71,250円(90000円)
4~6人
19万円(24万円) 14万2500円(18万円)
7~10人 28万5000円(36万円) 19万円(24万円)
11~100人
28500円(36000円) 19000円(24000円)
注意点 支給申請上限人数は100人まで

上記の額は1事業所当たりの額になります。

( )内は生産性の向上が認められた場合の額になります。

 

② 一部の有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合

 

対象労働者数 大企業 中小企業
① 1~3人 47500円(60000円) 33250円(42000円)
②4~6人 95000円(12万円) 71250円(90000円)
③7~10人 14万2500円(18万円) 95000円(12万円)
④11~100人   14250円(18,000円) (9500円(12000円)
注意点 支給申請上限人数は100人まで

上記の額は1事業所当たりの額になります。

( )内は、生産性の向上が認められた場合の額になります。

 

例えば中小規模のクリニックや歯科医院で非正規の従業員を3名雇用している場合には、以下の額の給付金が受けられます。

 

③ すべての有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合

通常の場合 生産性の向上が認められた場合
対象労働者数が 1~3人 71250円×3=21万3750円 90000円×3=27万円

 

④ 一部の有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合

 

通常の場合 生産性の向上が認められた場合
対象労働者数が 1~3人 33250円×3=9万9750円 42000円×3=12万6000円

 

・短時間労働者労働時間延長コース

 

短時間労働者労働時間延長コースの規定内容は、以下のようになります。

 

大企業 中小企業
①1時間以上2時間未満(1人あたり) 45000円(57000円) 34000円(43000円)
②2時間以上3時間未満(1人あたり) 90000円(11万4000円) 68000円(86000円)
③3時間以上4時間未満(1人あたり) 13万5000円(17万円) 10万1000円(12万8000円)
④4時間以上5時間未満(1人あたり) 18万円(22万7000円) 13万5000円(17万円)
⑤5時間以上(1人あたり)         22万5000円(28万4000円) 16万9000円(21万3000円)
注意点 上記のものを合わせて支給申請上限人数は45人まで。

上記の額は1事業所当たりの額になります。

( )内は生産性の向上が認められた場合の額になります。

 

例えば中小規模のクリニックや歯科医院で非正規の従業員を3名雇用していて、全員の労働時間を3時間以上4時間未満延長して、給付の条件を満たした場合には以下の額の給付金が受けられます。

 

通常の場合 生産性の向上が認められた場合
①3時間以上4時間未満(1人あたり) 10万1000円×3=30万3000円 12万8000円×3=38万4000円

 

 

 

クリニック・歯科医院のためのキャリアアップ助成金の申請方法

キャリアアップ助成金の申請方法の具体的な内容は、以下のようになります。

 

 

1. 計画を作成して提出すること(転換する1ヶ月前までに提出しなければならない)

2. 就業規則に記載して制度を実際に導入する

3. 就業規則に記載した内容を実行すること

4. 雇用形態の転換後の6ヶ月分の賃金を支給すること

5. 上記の賃金の支給した日の翌日から2ヶ月以内に助成金の申請をすること

 

 

キャリアアップ助成金を申請するメリット・デメリット

キャリアアップ助成金を申請するメリットは以下のようなものがあります。

 

キャリアアップ助成金を申請するメリット

  1. 受給要件を満たして受け取った助成金は返済する必要がないこと
  2. 受給要件を満たしていることから、労働環境が整っている企業であると認知されることにより信頼度が上がり、今後の公的融資が受けやすくなること
  3. 受け取った助成金は雑収入として扱うことができるので、決算書の売上高の数字を上げることができること

 

キャリアアップ助成金を申請するデメリット

逆に、キャリアアップ助成金を申請するデメリットとしては以下のようなものがあげられます。

 

  1. 不正受給防止のため受給要件が厳しくなっていることから、受給するためには経営者にも助成金に関する専門的知識が必要になること
  2. 助成金を受給するためには、就業規則等の内容を変えたりする必要がある場合があり、その際には、改変のための経済的な費用がかかること

 

まとめ

今回は、キャリアアップ助成金について解説いたしました。

助成金は少し手間はかかりますが、上手に活用することで、非常勤⇨常勤など、スタッフにとっても、医院にとってもキャリアアップしやすくさせやすくなる後押しになるでしょう。

雇用周りで、いいスタッフを探すのは院長にとってはかなり大変な作業になります。

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【参考サイト】

厚生労働省 キャリアアップ助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000527143.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118801.html

 

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