クリニック・歯科医院などの医療機関はキャッシュレス・ポイント還元事業に加盟できるのか。
2019.09.25 18:01
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2019年10月から消費税が8%から10%に引き上げられます。
これに伴い、9ヶ月間の期間限定で実施されるのがキャッシュレス・ポイント還元事業です。
今回は、医院を開業している方や、医療に関わる方向けに医療機関がキャッシュレス・ポイント還元事業に参加(加盟)できるかについて確認しましたので、まとめさせていただきます。
(当記事は、2020年9月25日公開・2020年1月21日に追記更新しました。)
経済産業省のキャッシュレス・ポイント還元事業とは?
2019年10月1日の消費税率引き上げに伴い、需要平準化対策として、キャッシュレス対応による生産性向上や消費者の利便性向上の観点も含め、消費税率引き上げ後の一定期間(9ヶ月間)に限り中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援するもの。
この支援を実施することで中小・小規模事業者における消費喚起を後押しするとともに事業者・消費者の双方におけるキャッシュレス化を推進するという事業です。
簡単にまとめると、キャッシュレス化の推進と、消費税引き上げに伴う消費喚起の対策といったところでしょう。
【主体】経済産業省
平成31年度「キャッシュレス・消費者還元事業」は経済産業省により採択され、監督のもと、一般社団法人キャッシュレス推進協議会が事務局業務を運用しています。
【公式ページ】
キャッシュレス・ポイント還元事業はいつまで?
【実施期間】2019年10月1日~2020年6月まで。(9か月間)
キャッシュレス・ポイント還元事業の内容
【支援内容】
・一般の中小・小規模事業者については、
①消費者還元5% ②加盟店手数料率3.25%以下への引下げを条件とし、
更に国がその1/3を補助 ③中小企業の負担ゼロで端末導入(1/3を決済事業者、残り2/3を国が補助)
・フランチャイズ等の場合は消費者還元2%(端末費用及び加盟店手数料の補助はなし)
【還元の方法】ポイント還元が原則。(やむを得ず原則によることができない場合には、その理由を申告し事務局の承認を得られた場合に限り、例外対応があります)
キャッシュレス・ポイント還元事業 対象のキャッシュレス決済サービス
【対象の決済手段】クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコードなど一般的な購買に繰り返し利用できる電子的決済手段。
こちらのページから対象のキャッシュレス決済サービスを検索できます。
https://cashless.go.jp/consumer/branches-typeA.html
キャッシュレス・ポイント還元事業 店舗一覧
https://map.cashless.go.jp/search こちらから店舗が検索できます。
ちなみに消費者向け店舗検索用のアプリもあります。
医療機関はキャッシュレス・ポイント還元事業に参加できるのか。
結論から言うと、保険診療、自費診療どちらに対しても対象外となるようです。(例外もありますので最後までお読みの上、公式ホームページをご確認ください。)
経産省のポイント還元事業の中小・小規模事業者向け窓口に確認した、対象事業の確認の手順をご説明します。
①まずキャッシュレス・ポイント還元事業のトップページへ。
赤いバナーが目印です。この後色々な色が出てくるのでお間違いのないように。
②少し下にスクロールして、緑のブロック「キャッシュレス事業者のみなさま」を選択します。
https://cashless.go.jp/providers/index.html
③キャッシュレス事業者向けのページから、『加盟店登録について』に進む。
https://cashless.go.jp/providers/kameiten_register.html
④加盟店登録要綱PDFに進み、開く。⇦開いた先に答えが載っています。
https://cashless.go.jp/assets/doc/kameiten_tourokuyouryou.pdf
⑤PDFのp6 『4.3 登録の対象外となる中小・小規模事業者等』を参照しましょう。
4.3の項を医療機関に関係すると考えられる部分を一部抜粋すると、登録の対象外となる中小・小規模事業者等として、以下のような記載と注釈があり、基本的には保険医療機関は対象外となることが伺えます。
④ 健康保険法、国民健康保険法、労災保険、自賠責保険の対象となる医療等の社会保険医療の給付等 を行う保険医療機関(注1)及び保険薬局(注2)
⑤ 介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービスや施設サービスを提供する介護サービス 事業者(注3)
⑥ 社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業及び更生保護事業法に規定する更 生保護事業を行う事業者(注4)
また注釈に関しては以下のような記載があり、自由診療に関しても補助対象外となっています。
(注1) 保険適用外のいわゆる自由診療(保険医療機関以外の医療機関で行うものを含む。)についても補助対象外。
(注2) 保険薬局について、OTC 医薬品や日用品等の消費税課税取引は補助対象。
(注3) 介護保険法に基づく特定福祉用具販売事業所が行う特定福祉用具販売、工務店やリフォーム業者が行う居宅介護住宅改修は補助対象。
(注4) 社会福祉事業のうち、生産活動として行うもの(レストラン営業や小売など)は補助対象。
まとめ
基本的には診療に関しては、保険・自費どちらも対象外とみなして良さそうです。
保険医療機関は基本的にはキャッシュレス・ポイント還元事業の登録の対象外と考えてよいと思われますが、保険薬局の消費税課税取引などについて補助対象となるものもあるため、よく要領をお読みの上、ご確認ください。
「自費診療の医院での物販などの消費税課税取引は補助対象になるのか?」
もしかしたら、自費のクリニックを運営している方などで、「自費診療の医院での物販などの消費税課税取引は補助対象になるのか?」と疑問がわく方もいらっしゃるのではないでしょうか?
中小・小規模事業者向け窓口に聞いてみました。
“(注1) 保険適用外のいわゆる自由診療(保険医療機関以外の医療機関で行うものを含む。)についても 補助対象外。”
と記載があるので、その該当となる可能性があるかもしれませんが、対象になるかどうかはこの窓口では回答できないそうです。
基本的には、決済事業者が窓口となり、審査も行うため、不明点は直接、取引先の決済事業者宛てにお問い合わせくださいとのことでした。
もし中小小規模事業者の方で、具体的な答えが欲しい場合は、対象になるかどうか、決済事業者宛てに問い合わせてみてください。
また、保険薬局以外での医療機関が補助対象となっている事例などがあれば、ぜひ情報をお寄せください。
2020/1/28 追記
最新情報追記
キャッシュレス・ポイント還元事業について、2020年1月21日に経済産業省からレポートが出ていますので、概要をまとめます。
https://www.meti.go.jp/press/2019/01/20200121003/20200121003.html
“キャッシュレス・ポイント還元事業に関する直近の状況について公表しました”のまとめ
キャッシュレス・ポイント還元事業 登録加盟店数
キャッシュレスポイント還元事業への登録申請数は約102万店、登録加盟店数は約98万店(2020年1月21日時点)
都道府県別 人口1人当たりの加盟店数: 石川 > 東京 > 京都 > 福井
エリア別 人口1人当たりの加盟店数:北海道 > 沖縄 > 近畿 の順で大きい。
対象決済金額における決済手段の内訳
クレジットカード 約1.6兆円(約62%)
QRコード 約0.2兆円(約7%)
その他 約0.8兆円(約31%)
実際にキャッシュレス・ポイント還元事業登録加盟店に、医療機関はあるか?
ポイント還元事業の登録加盟店は、こちらから地図検索できます。
https://map.cashless.go.jp/search
東京都内でざっと調べてみたところ(2020年1月28日現在)、美容クリニックや、毛髪系のクリニック等が出てきました。
気になる医院経営者の方は、近隣エリアを検索してみてはいかがでしょうか?
(キャッシュレス・ポイント還元事業は、2019年10月1日から9か月間(2020年6月まで)の還元事業です。)
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