Webライティングの際の表記マナー!引用や画像・イラスト利用時の法律と注意点!
2019.09.26 19:30
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インターネットが発達し、誰でも好きな時に好きなように情報を発信できるようになった昨今。そこで気を付けたいのが著作権なども関係してくるweb上でのマナーです。
特に医療関係者は医療系の論文は書いたり見たりしたことがあることが多いと思いますが、その際に著作権についてなどについて詳しく教わったことがある方はおそらく少ないでしょう。
気づかないうちに自分が発信した情報が法に触れてしまった…なんていうことも起こりうるかもしれません。今回は、インターネットにおける法律やマナーをまとめました。
個人でブログを作成する場合や、クリニックなどで運営しているホームページ、ライターのお仕事での際の参考にしてみてください。
1. Web記事の中での文章の ”引用” に関する法律
特に医療系の記事においては自身の言葉よりも公的な医療系の記事を引用するということも少なくないでしょう。web記事の文章を引用する上でポイントとなるのが著作権法第32条です。著作権法第32条では以下のような2点の記載があります。
著作権法第32条
・公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。
・国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。
このルールを守らないと引用ではなく盗用、剽窃(ひょうせつ)とみなされてしまいます。盗用、剽窃となる例としては自分が書いたように見せるということです。
引用をする場合には該当する原文を書き換えずに表記することが必要となります。その文章に手を加えてしまうといくら出典などを明記していたとしても引用という扱いにはなりません。
ただし、国・地方公共団体等が一般に周知させることを目的とし発行した広報の資料などにおいては、転載禁止の表示がされていない限り、説明の材料として転載することができます。特に医療系のweb記事を作られる方は、国や地方公共団体の資料を活用することが多いかと思いますのでチェックしておきたいところです。
2. 文章の引用の仕方(表記の仕方)
文章を自分のホームページに引用したいという場合には表記法とそれ以外の方法があります。表記法とは文中に文献を指示する方法です。一方、表記法以外の方法とはページの最下部に引用したページを記載する方法です。この両者を行うにあたり共通して注意しておきたいことがあります。
・文を引用するときはオリジナルの1割程度
引用をするときには必ず文章との主従関係が成り立たなければなりません。もちろん、主が自分の作った文章、従が引用文です。つまり、オリジナル文の割合が多くなければなりません。引用の割合は文章全体の1割程度にとどめることが必要です。
・アクセスした日付を入れる
インターネットの情報は常に書き換えることができます。そのため自分が文章を確認した証拠と出典の再確認ができるようにアクセスした日付は必ず入れておきましょう。可能であれば引用した日のページをプリントアウトして取っておくと確実です。
・引用している部分が分かるようにする
引用している部分を””(ダブルクォーテーション)や「」(かぎかっこ)で挟むなどして引用部分をわかりやすくしましょう。ホームページの作成サイト、ブログを簡単に作成できるツールで作成される場合には引用のためのタグがあるため活用してみてもよいでしょう。
文字の色を変えたりフォントを変えるのも良いです。
・引用サイトを明記する
引用したサイトはサイト名だけでなくリンク先も必ず明記するようにしましょう。例えば、ページトップ以外から引用している場合には引用ページにすぐ飛べるよう引用したページのURLを明記しましょう。
3. 画像・イラストの使用に関する法律(著作権・商用利用)
自分のホームページにイラストや画像を使用したいという場合にも、ルールがあります。まず1つは引用文と同様に著作権です。この著作権を侵害すると引用文と同様に盗用とみなされ、法律違反となります。ですが、画像やイラストの場合、商用利用と業務利用というものがあります。業務利用は、有償無償を問わず、個人の私的利用の範囲を超えて、第三者向けの情報発信等を目的とした利用のことで、商用利用とは画像やイラストを利用した間接的あるいは直接的な販売で利益を得ることです。
無許可での商用利用は盗用、剽窃とみなされて法律で罰せられる可能性があります。また、商用利用でなくても著作権法によって特別な許可がなければ著作権法違反となります。画像やイラストにおける著作権の侵害は以下のような場合になります。
・画像やイラスト、またはその一部分を許可なく利用する
・ライセンスの範囲をこえて利用する
・許可なく改変すること
・同一の画像やイラストを作成すること
4. 画像・イラストの使用の際のマナー
画像やイラストを使用する際のマナーとしてはクレジット表記をすることが必須となります。クレジット表記とは作者や著作権者を表す表記のことです。表記の方法はサイトによって異なりますので、使用するサイトのガイドを読み、指定通りのクレジット表記を確認されることをおすすめします。
画像やイラストはたとえフリー素材であったとしても使用した時点で著作権はその作者に与えられるものです。フリー素材、イラストを使用していたとしてもクレジット表記をすることは必要です。(クレジット表記不要と記載のあるサイトもありますので、必ずご確認ください。)
また、有料サイトで支払いをしたからと言ってクレジット表記が不要ということではありません。必ずクレジット表記をするようにしましょう。
(ちなみに本記事では、クレジット表記不要の画像を使用しています。)
5. 盗用、剽窃をするとどうなるのか
最後に、もしも盗用、剽窃をした場合にはどうなるのかをご紹介します。
著作権の違法に該当した場合、民事と刑事の両方から罪に問われます。
民事の場合
民事の場合、無断で使用した著作物の掲載さし止めと損害賠償請求がなされます。この損害賠償額は一定ではなく、サイトによっても分かれます。もしも一定の利益を得ているサイトであれば利益分を損害賠償として請求されることがあります。また、ライセンス料として損害を請求される場合もあります。
刑事の場合
刑事の場合、著作権法第119条1項により10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又は併科となります。
刑事の場合は現在の法律では著作者が申告しなければ罰則されない親告罪に該当しています。
まとめ
引用や、画像、イラストを使用する際は、個人の利用の範囲でも、法律に触れてしまう可能性もあります。十分にサイトのガイドラインや、ライセンスを確認し、表記マナーに気をつけましょう。
参考サイト
見出し1
著作物が自由に使える場合(文化庁)
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html
早稲田大学 http://www.f.waseda.jp/moriya/PUBLIC_HTML/education/classes/infomath5/howtowritereports2012.pdf
公益社団法人著作権情報センター http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html
見出し2
大阪大学COデザインセンター https://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/031008cite.html
トップコート国際法律事務所
https://topcourt-law.com/intellectual-property/copyright_low_quote#i-14
見出し3
参考 公益社団法人著作権情報センター http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html
ゲッティイメージズコーポレート https://welcome-to-gettyimages.jp/welcome/compliance/details.html?isource=jpn_cp_compliance
見出し4
PIXTA https://pixta.jp/faq/?p=244
ゲッティイメージズコーポレート https://welcome-to-gettyimages.jp/welcome/compliance/details.html?isource=jpn_cp_compliance
見出し5
誹謗中傷対策ネット
公益財団法人 日本障害者リハビリテーション協会 情報センター (著作権法 第8章 罰則(第119条―第124条))
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/access/copyright/0818_copyrightlaw/chapter08.html
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