【2021年】マイナンバーカードが健康保険証になる!医療従事者向けポイントまとめ!
2020.09.09 20:54
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令和3年の3月よりマイナンバーカードが保険証として使用を開始する予定であることが発表され、これからどんどんマイナンバーカードが使える医療機関、薬局が増えていきます。*1
特に医療関係者は一般人の対応をしていくにあたり、この制度を詳しく知っておくことが必要になるといえます。
マイナンバーカードが保険証になる、その制度について詳しくご紹介します。
マイナンバーカードが健康保険証として利用可能に!
令和3年の3月より、マイナンバーカードを保険証として医療することができるようになり、マイナンバーカードを保険証代わりに診察が受けられるようになります。*1
保険証はもういらないの?
健康保険証が不要になるということではなく、マイナンバーカードでも診療を受けられるようになるということです。また、マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、さまざまなメリットもあります。*1
もしもマイナンバーカードを忘れてしまったという場合には今まで通り健康保険証を提示することで診療を受けることができます。*1
ただし、生活保護受給者の医療券については今回の開始のタイミングでは対象外となります。*1
プライバシーの保護もばっちり
マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、12桁の番号であるマイナンバーではなく、マイナンバーカードのICチップ内にある利用者証明用電子証明書を利用します。*1
そのため、医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありません。また、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられるということもありませんのでご安心ください。*2
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになる患者さんのメリットは?
保険証が変更するタイミングでも使える
就職や転職、引っ越しで保険証そのものや保険証の記載内容が変更となるといったん保険証を会社へ渡しますが、この後新しい保険証が出来上がるまでは保険証がない状態となってしまいます。マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了します。*2
健康保険証も引き続き利用可能
マイナンバーカードで健康保険証の代わりになりますが、健康保険証も引き続き医療機関で利用することが可能です。
また、マイナンバーカードが健康保険証の代わりにはなりますが、保険者が移動した場合には従来通り、保険者への異動届等の手続は必要となりますのでお忘れなく。*1
手続きをしなくても限度額を超えた時の一時的な支払いが不要に
これまで、限度額を超えてしまった場合には、一時的に限度額を超えた分の支払いをし、後ほど手続きをして返金をしてもらうようになっていました。しかし、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになることでこの一次的な支払いが不要*3となりますので、患者さんの経済的な負担が軽減されます。
さまざまな医療機関や薬局での情報が集約され一目で確認可能に
マイナポータルを活用することで、令和3年3月頃より自分の特定健診情報を見ることができるようになる予定です。また、令和3年10月頃からは、自分の薬剤情報を確認できるようになるので、自分がどんな病気でどこの医療機関にかかっているのか、今までどのような薬を処方してもらっているかが一目で確認できるようになります。
特定健診情報の確認は、医療保険者によって開始時期が異なりますのでご注意ください。*2
医療機関への情報提供もでき、より質の高い医療が受けられる
この情報は本人が同意をすることで、初めて診察をしてもらう医療機関等でも、今までの医療や薬の情報が医師と共有することができます。*2 今までの治療を知ってもらうことで、今後の治療方法を医師側が検討しやすくなるためより質の高い医療を受けることができるようになるでしょう。
医療費控除の手続きもかんたんに行えます
マイナポータルを活用することで、令和3年10月頃より、自分の医療費情報が確認できるようになる予定となっています。
また、令和3年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力が可能となるため、医療費控除の手続きのための手間が省けるようになりました。*2
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになるのはいつ?
マイナンバーが健康保険証として利用開始となる時期は、令和3年3月を予定しています。*1
ですが、このタイミングで全ての医療機関で一斉に開始となるのかどうかについては明言されていません。(2020年9月現在)
いつからすべての医療機関で利用可能となるの?
厚生労働省ではマイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう、医療機関・薬局のシステム整備を支援していると発表しています。
また、令和5年3月末には概ね全ての医療機関等での導入を目指す*1としているため、そのタイミングですべての医療機関で健康保険証としてマイナンバーカードが利用されるようになることが考えられます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する際に準備するもの
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申し込みをする前に事前の準備が必要となります。準備しておくものは以下のものです。
マイナンバーカードと4桁の暗証番号
まずは、マイナンバーカードを準備することが必要ですので、まだマイナンバーカードを交付していない方は準備をしましょう。マイナンバーカードは交付申請から市区町村が交付通知書を発送するまで、概ね1か月間*4となるため早めのうちに準備しておきましょう。
4桁の暗証番号とは利用者様自身がマイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に、利用者証明用電子証明書に設定した数字4桁のパスワードのことをいいます。この暗証番号がないとマイナポータルのサイトにログインすることができないため必要となります。
暗証番号を忘れてしまった場合は、住民票がある市区町村の窓口にて、再設定手続きをすることが必要です。*5
マイナンバーカード読取対応のスマートフォンかパソコン+ICカードリーダ
マイナンバーカードを読み取り対応できるスマートフォンもしくはパソコンとICカードリーダーが必要となります。対応できるスマートフォンについてはマイナポータルのサイトにてご確認ください。*6
マイナンバーカードが健康保険証として使えるようにする手順(患者さん向け)
①パソコンかスマートフォンでマイナポータルのトップページを開く。
「利用を申し込む」をクリックし、申し込みページを開く。
画像:*6より スクリーンショット
②マイナポータル利用規約を確認し、同意する。
画像:*6より スクリーンショット
③マイナンバーカードを読み取り申し込みする。
「申し込む」に進む。(要ICカード読み取り)
画像:*6より スクリーンショット
④パスワードを入力する。
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者自身が設定した数字4桁の暗証番号(パスワード)を入力。
(3回連続してパスワードを間違うと、ロックがかかるので要注意!)
画像:*6より スクリーンショット
※スマートフォンでのマイナンバーカードのかざし方(読み取り方)
画像:*6より スクリーンショット
⑤申し込み完了!
たったこのステップだけで申し込みは完了します。
ICカードの読み取りに慣れてさえいれば、かなり簡単に申し込みが完了しそうですね。
画像:*6より スクリーンショット
まとめ
マイナンバーカードを健康保険証として利用することができるようになると、患者さん側にもさまざまなメリットがあります。
患者さん側もマイナンバーカードが健康保険証になることに対して個人情報の面など様々な不安を抱えています。医療従事者が先に正しい情報を取得することで安心して、マイナンバーカードを健康保険証として活用できるようになるのではないでしょうか。
開始までまだ時間があるため、導入のための準備を各自で進めていきましょう。
(医療機関向けの記事も近日公開予定です。)
参考サイト
*1 厚生労働省 マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
*2 マイナポータルよくあるご質問
*3 内閣府
https://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/insurance_card/
*4 マイナンバーカード総合サイト マイナンバーカード交付申請
https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/
*5 マイナポータル よくあるご質問
https://faq.myna.go.jp/faq/show/2355?category_id=13&site_domain=default
*6 マイナポータル
https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
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