
【最新2024年度版(2025年実施)】すぐわかる!歯科衛生士国家試験合格発表後の免許証受け取りまでの流れ【第34回】
2025.02.26 02:51
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医療系の資格も国家試験ラッシュの2月3月になりますが、資格取得後の手続きについてまとめていきます。今回は【第34回歯科衛生士国家試験】合格後の流れについてまとめました。これを読めば、合格発表から、免許取得・変更等の流れまですぐにわかります。こちらの記事は、2024年度版(2025年春試験・合格発表実施試験について)です。
※年度ごとに記事を追加しておりますので、お読みの際は年度を必ずご確認ください。
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第34回 歯科衛生士国家試験 (2024年度)の概要
第34回歯科衛生士国家試験の日程(2024年度)
令和7年3月2日(日曜日)
第34回歯科衛生士国家試験の会場
試験地は 北海道、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県 の10 都道府県
第34回歯科衛生士国家試験の国家試験内容
試験科目は、以下の通りです。
人体(歯・口腔を除く。)の構造と機能
歯・口腔の構造と機能
疾病の成り立ち及び回復過程の促進
歯・口腔の健康と予防に関わる人間と社会の仕組み
歯科衛生士概論
臨床歯科医学
歯科予防処置論
歯科保健指導論及び歯科診療補助論
参考:厚生労働省 歯科衛生士国家試験国家試験の施行について(令和6年9月2日)
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/shikaeiseishi/
第34回歯科衛生士国家試験の試験問題と回答
歯科衛生士国家試験の試験問題と回答は、厚生労働省サイトで毎年公表されています。厚生労働省 第34回歯科衛生士国家試験の正答値表は、公表され次第更新します。
参考までに、昨年の第32回歯科衛生士国家試験正答値表は下記よりご確認いただけます。
厚生労働省 第33回歯科衛生士国家試験正答値表
https://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/successlist/2024/siken19/hpSEITO.html
第34回歯科衛生士国家試験合格者数・合格率
出願者数・受験者数・合格率は例年厚生労働省のホームページで公表されています。
第34回歯科衛生士国家試験の合格者数・合格率は公表され次第更新します。
参考までに、昨年の第回歯科衛生士国家試験の出願者数・受験者数・合格率は 下記のとおりでした。
受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|
7,950人 | 7,346人 | 92.4% |
参考:厚生労働省 第33回歯科衛生士国家試験の合格発表について
https://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/successlist/2024/siken19/about.html
第34回歯科衛生士国家試験の合格発表日程・場所・ホームページ(2024年度)
第34回歯科衛生士国家試験の合格者の発表は、
令和7年3月26日(水曜日)午後2時
一般財団法人歯科医療振興財団ホームページ及び厚生労働省ホームページの資格・試験情報のページに、その受験地及び受験番号を掲載して発表されます。
第34回歯科衛生士国家試験の合格発表も、現地発表はなく、ホームページでの合格発表のみです。
以下のリンクで、各試験の合格発表欄に「合格発表(速報)」及び「合格発表について」と表示されます。発表前には昨年度のものが表示されますのでご注意ください。確認の際は、必ず年度をご確認ください。
厚生労働省 国家試験合格発表
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/goukaku.html
各受験者へ成績・合否の書面通知がきます。
作年の第33回歯科衛生士国家試験合格者速報のリンクは以下になります。
厚生労働省 第33回歯科衛生士国家試験合格者速報
https://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/successlist/2024/siken19/hp19.html
歯科衛生士国家試験の合格発表後の手続き・費用
歯科衛生士 免許申請
歯科衛生士登録は、一般財団法人歯科医療振興財団が免許登録事務を行っています。(平成3年より)
尚、平成31年1月より、旧姓を併記した免許証の交付が可能となっています。
歯科衛生士免許を申請するには、まず、必要な書類を財団から取り寄せる必要があります。
取り寄せるには次の書類を請求先へ郵送します。
免許申請のための書類請求に必要なものは以下になります。
※ご自分の受取先の郵便番号、住所、氏名を宛名として明記し、180円分の切手を貼付してください。(折り曲げてOK)
①の請求用紙と②の返信用封筒を封筒に入れ、下記の請求先へ郵送します。
請求先
〒102-8502
東京都千代田区九段北4-1-20
歯科衛生士登録担当
この請求でできる申請書類は以下の手続きになります。
新規登録の申請
歯科衛生士国家試験に合格した者の登録申請により、歯科衛生士名簿に登録することによって免許証が交付されます。 診断書用紙(PDF形式)
国家試験合格後1年以上経過した申請の場合、現在まで歯科衛生士業務に従事していない旨の「申述書」(任意様式)の提出をお願いします。 申述書参考例(PDF形式)
名簿訂正・免許証書換え交付の申請
婚姻等により、本籍地都道府県や氏名などの名簿登録事項に変更が生じたときは、30日以内に名簿訂正の申請をしなければなりません。
なお、住所の変更は登録事項でないため、手続きは不要です。
免許証再交付の申請
免許証を破ったり、汚したり、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができます。
名簿登録抹消の申請
登録を抹消したいとき、並びに死亡または失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による死亡または失踪の届出義務者は、30日以内に抹消申請をしなければなりません。
合格証明書の申請
歯科衛生士国家試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができます。
引用) 一般財団法人歯科医療振興財団 歯科衛生士登録
http://www.dc-training.or.jp/touroku1.html
歯科衛生士免許証の取得費用
歯科衛生士免許を取得するにはいくらかかるでしょうか?
歯科衛生士免許の登録免許税は、9,000円(収入印紙)と、手数料の4,750円(納付)の計13 ,750円になります。
名簿訂正・免許証書換は、登録免許税1,000円(収入印紙)と、 手数料2,850円(納付)の計3,850円になります。
免許再交付は手数料のみで、3,100円。(納付)
合格証明書は2,950円の手数料となっています。(納付)
申請区分 |
手数料 (当財団指定の用紙により納付) |
登録免許税 (日本政府・収入印紙) |
---|---|---|
新規登録 |
4,750円 |
9,000円 |
名簿訂正・免許証書換え交付 |
2,850円 |
1,000円 |
免許証再交付 |
3,100円 |
– |
名簿登録抹消 |
– |
– |
合格証明書 |
2,950円 |
– |
表: 一般財団法人歯科医療振興財団 歯科衛生士登録の表を元に作成
“※「名簿訂正・免許証書換え交付」申請で、旧姓の追加又は削除のみの場合は登録免許税1,000円(収入印紙)は不要。”
引用) 一般財団法人歯科医療振興財団 歯科衛生士登録 http://www.dc-training.or.jp/touroku1.htmlより
歯科衛生士免許証取得までの期間
歯科衛生士法第6条より、
第六条 免許は、試験に合格した者の申請により、歯科衛生士名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科衛生士免許証(以下「免許証」という。)を交付する。
3 業務に従事する歯科衛生士は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
とされています。
合格発表後に申請手続きをすることにより歯科衛生士名簿に登録され、歯科衛生士としての業務が可能となります。
登録済み証明証発行から約1ヶ月~2ヶ月ほどで歯科衛生士免許証が届きます。
上記の歯科衛生士法にも記載がありますが、免許申請とは別途、業務に従事する場合は、保健所に届け出が必要になりますので気をつけましょう。
(参考・引用) 厚生労働省 歯科衛生士法
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80067000&data-
歯科衛生士としての業務は歯科衛生士名簿に登録されてから
以下、歯科衛生士法 第14条に定められているように、歯科衛生士名簿に登録されずに歯科衛生士としての業務を行ってしまうと、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、または併科になる可能性があります。
歯科衛生士法
第十三条 歯科衛生士でなければ、第二条第一項に規定する業をしてはならない。但し、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基いてなす場合は、この限りでない。
(昭三〇法一六七・一部改正)
十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十三条の規定に違反した者
二 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
(平一三法八七・全改)”
(参考・引用) 厚生労働省 歯科衛生士法
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80067000&data-
必ず、登録済み証明書を確認してから業務開始にしましょう。
まとめ
歯科衛生士免許証は就職等の際に職場への提出が必要になります。就職先が決まっている場合は、合格証書や登録済み証明書の提示を求められる場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
在職中も定期的に職場への提出が必要になることもありますので、大切に保管しましょう。
各リンクも記載していますので、公式サイトを確認しながら免許取得まで頑張ってください!
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